家を新築した、建て替えをした等の時は、不動産登記が必要となります。
必要登記:所有権保存登記
不動産を新築した場合、その不動産はまだ「誰のものかわからない」状態となっています。
「この不動産は私の所有物です」と公示するための手続きが、所有権保存登記となります。
義務ではありません。
しかし、所有権保存登記をしていないと以降の移転登記や抵当権の設定等ができなくなります。
つまり、売買や贈与・相続を一切行わない予定であるならば所有権保存登記は行わなくても構わないということになります。
ただしこれは非現実的ですし、ほとんどの方は所有権保存登記を行っています。
| 【登記手続きに必要となる書類】 | |
|---|---|
| 権利者側(買主)の住民票 | |
| 住宅用家屋証明書 | |
| 委任状 | ※代理人に委任する場合 |
| 代表の資格証明書 | ※申請人が法人の場合 |
不動産を贈与した、中古物件を購入した等不動産の所有者が変わる場合は、所有者移転の届けが必要となります。
必要登記:所有権保存登記
以前他の人物の所有物であった不動産を取得する場合、「所有権移転登記」はとても大事な手続きとなります。
売買契約を結んだとしても、移転登記が終了しなければ法的な所有権は以前の持ち主にあります。
もしも以前の持ち主が悪質な人間であったら、移転登記されていないのをいいことにあなたとの譲渡契約を隠して再度第三者に販売してしまうかもしれません。
第三者が先に移転登記を済ませてしまったら、売買契約書があるにも関わらずあなたはその不動産を所有できなくなってしまうのです。
このようなトラブルを防ぐためにも、所有者が変わった時は早急に移転登記を行う必要があります。
| 【登記手続きに必要となる書類】 | |
|---|---|
| 所有権を破棄する側 | 権利証または登記識別情報 |
| 印鑑証明書 | ※3か月以内 |
| 登記原因証明情報 | |
| 委任状 | ※代理人に委任する場合 |
| 所有権を取得する側 | |
| 住民票 | |
| 固定資産税評価証明書 | |
| 委任状 | ※代理人に委任する場合 |
不動産を担保としてお金を借りた時、住宅ローンを組んだ時や、そのお金を完済した時は登記申請が必要となります。
必要登記:抵当権設定登記、抵当権抹消登記
住宅ローンを組む時や、家を担保としてお金を借りる時は「抵当権設定登記」が必要となります。
抵当権設定登記を設定すると、返済が不可能な状態に陥った際、抵当権に設定されている者は対象不動産を競売する等して優先的に弁済を受けることができるようになります。
この登記は融資先(主に銀行)側より求められる場合が多く、特に住宅ローンを組む際は必須条件といっても過言ではありません。
| 【登記手続きに必要となる書類】 | |
|---|---|
| 抵当権設定登記 | |
| 権利証または登記識別情報 | |
| 印鑑証明書 | ※3か月以内 |
| 委任状 | ※代理人に委任する場合 |
| 代表の資格証明書 | ※申請人が法人の場合 |
| 抵当権抹消登記 | |
| 登記済証または登記識別情報 | ※金融機関が用意 |
| 登記原因証明情報 | ※金融機関が用意 |
| 資格証明書 | ※金融機関が用意 ※3ヶ月以内 |
| 金融機関側の委任状 | ※金融機関が用意 |
| 委任状 | ※代理人に委任する場合 |
相続により不動産の所有者が変わった場合は、所有者移転の登記が必要となります
必要登記:所有権移転登記
不動産を相続する場合、所有権移転登記は大切な手続きとなります。
■不動産を贈与しようとしたら、所有者が大分前に亡くなった祖父のままであることが判明した
■自分の代で不動産を売却しようとしたら、所有権が誰にあるかわからないため手続きができない
相続時にしっかり移転登記を行わないと、上記のような問題が起こりかねません。
トラブルを防ぐためにも、所有者が変わった時は早急に移転登記を行う必要があります。
| 【登記手続きに必要となる書類】 | |
|---|---|
| 被相続人側の書類 | |
| 死亡時までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本 | |
| 住民票の除票または戸籍附票 | |
| 遺言書がある場合は遺言書 | |
| 相続人側の書類 | |
| 相続人全員の戸籍謄本 | |
| 相続人全員の住民票 | |
| 固定資産評価証明書 | |
| 委任状 | ※代理人に委任する場合 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | ※遺産分割協議の場合 |
| 遺産分割協議書 | ※遺産分割協議の場合 |






