住宅ローンを組む時には抵当権登記を求められます。また、完済した時は抵当権抹消登記が必要です
相続の場合は、通常の登記以外にも様々な手続きが必要となります。また、遺言書の有無によっても変わります。
不動産登記とは、建物や土地が「どの場所」に「どれくらいの面積」で「誰が所有しているか」を公的に示すための手続きです。
したがって、不動産を新築した時はもちろん、申請をしている内容に変化があった場合はその都度登記が必要となってきます。
一般的に売買や贈与が行われた場合、契約書が所有者等の証明となりますが、不動産の場合は契約を交わしていても登記内容が変更されなければ所有権が移転されたことにはなりません。
登記申請を適切かつ早急に行わなかったために、思いもよらぬトラブルに巻き込まれることもあります。
司法書士は不動産登記の専門家です。後々困らないためにも、不動産登記は我々専門家にお任せ下さい。
本来、売買契約というものは双方が合意をすれば成立します。
しかし、所有者であることを第三者に明確に示せる物品というものは限られており、その為金銭的価値が大きいものに関しては必ず売買契約時に「契約書」を作成します。
通常であれば、その契約書があれば所有者が誰であるかという事は
明確であるのですが、不動産は少し勝手が違ってきます。
不動産(土地や建物)は、必ずその「不動産の権利を持っている人」が存在します。しかし、その土地や建物を購入しただけでは、契約書を交わし金銭の支払を行った証明があったとしても所有権は主張できません。
所有権は「この不動産は自分に所有権がある」という意味である「不動産登記」を行わなければ、移動しないのです。
AさんはBさんと売買契約をし、Bさんの家を購入しました。
支払いも済ませ、Bさんより家を譲り受けましたが、所有権移転登記はあとで時間のある時にすればいいだろうと後回しにしてしまいました。
所有権移転登記がされていないことに気づいたBさんは、Aさんに売った家を再度Cさんに売り、CさんはAさんより先に所有権移転登記をしてしまいました。
※ CさんはBさんがAさんと売買契約を交わしたことは知らず、悪意はないものとします。
Cさんより物件を明け渡すよう求められたAさんはこれを拒否しましたが、所有権はCさんにあるので裁判で争った場合、先に登記をすませたCさんに所有権があると判断されます。
当然罰せられるべきは二重譲渡を行ったBさんなのですが、悪意をもってCさんに二重譲渡をおこなっているので、所在を掴み賠償させるのは相当難しいでしょう。





